免許失効者の一例 (Aさん)
ある時、Aさんが交通違反をして警察官に免許証を見せた時、更新していないことを告げられ、そこで更新期限を10ヵ月も過ぎていることに気づきました、Aさんは警察署に連れていかれ、切れていることを本当に知らなかったのか4時間近く聴取されたそうです、何とか「うっかり失効」が認められて、次の日免許センターで手続きをし仮免許をもらうことができました。
その日から当校で練習を開始して6日間で本免許をお取りいただきました。
皆さんも更新期限を十分に確認し、来年年号が変わる予定ですので新年号になりましたら年数が分かりずらくなりますので気をつけましょう。
※免許証の更新は誕生日から6ヶ月以内であれば「うっかり失効」で免許証はそのまま更新可能
・6~12ヶ月の間に更新した場合は仮免許
・12ヵ月以降は新規取り直し