・外国免許の切替

 

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  ◇ 料金の支払いについて、教習終了後のお支払いになります。

 

  ◇  1日の教習は基本2時限ですが3時限以上教習したい方,送迎を希望の方

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外国人、日本人を問わず、外国の運転免許所持者 が所定の条件を満たし、申請手続きをすることによって日本の運転免許証に切り替えることが可能です。
 ※外国免許から日本免許に切替できるのは第一種 免許に限ります。

   日本の運転免許証を取得するまでの流れ

   1:申請(必要書類等の提出)
   2:適性検査(視力・聴力検査など)
   3:知識検査(日本の交通規則の確認)
   4:技能検査(実車運転)
   5:日本の運転免許証の交付
※知識検査、技能検査が免除される場合もありますので、事前に最寄の運転免許センターなどでご確認ください。
    山梨県総合交通センター

   切り替え可能な条件と資格

・有効な外国の運転免許を受けており、かつ運転免許を受た後、当該外国に滞在していた期間が3ヶ月以上の方。
・日本での運転年齢の条件を満たしている方(普通自動車の場合は18歳以上)。
※外国免許の取得日、パスポートの出入国の記録から滞在期間等の審査(事前審査)が行われます。

   申 請

 外国の運転免許証と日本の運転免許証は異なることが多ので、外国で運転免許を取得していた方すべてが切替え可能ではなく、また確認に時間が掛かるため、申請前に切り替え可能かどうかの事前審査が行われます。
 この事前審査で切り替可能と判断された場合、後日、本申請することとなりますので、いずれにしても最寄の運転免許センター等でご確認ください。
 ※日本語が話せない方は、通訳の方の同伴が必要です。

   申請手続き場所

 ・最寄の運転免許センター等
 山梨県総合交通センター
 
外国人、日本人を問わず、外国の運転免許所持者が所定の 条件を満たし、申請手続きをすることによって日本の運転免許証に切り替えることが可能です。
※外国免許から日本免許に切替できるのは第一種免許に限ります。


    必要書類

・外国の運転免許証
・日本の運転免許証(ある方)
・翻訳文(日本自動車連盟(JAF)または、免許発給 国の行政庁、大使館、領事館の作成したもの)。
・運転免許申請書(運転免許センター等にあります)
・申請前6ヶ月以内に撮影した写真2枚(縦3cm×横2.4cm無帽、正面上三分身、無背景、白黒可)
・パスポート(外国で免許取得後、当該国の出入国を 確認できる日付のあるもの)
・本籍地記載の住民票の写し(日本人の 方)
・外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書(外国人の方)
・在日米軍発給の車両操縦許可書、または写し(該当者)
・ IDカード(在日米軍の軍人・軍属の身分のある方)
・在日米軍の軍人・軍属を退役する方は退役を証明する書 類とその翻訳文
・二輪免許受験の方は装備品(ヘルメット・手袋・踵のあるブーツ・長袖の上下服)
※必要書類等は外国免許の発給国によって異なりますので、事前に最寄の運転免許センターなどでご確認ください。

外国人、日本人を問わず、外国の運転免許所持者が所定の条件を満たし、申請手続きをすることによって日本の運転免許証に切り替えることが可能です。
 
※外国免許から日本免許に切替できるのは第一種免許に、限ります。


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